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普通自動車の名義変更

はじめに

自動車の所有者の名義が変わるときにする登録です。所有者の変更があった日から15日以内に手続きの申請をするように定められています。手続きは新しい所有者の所在地を管轄する運輸支局です。
ナンバーが変わる場合は、自動車を管轄の運輸支局まで持ち込む必要があります。

最初にチェック!
…まず初めに車検証の所有者欄を確認してください。
  • 所有者の欄が、使用者自身になっていれば、そのまま名義変更が可能です。このままこのページ「普通自動車の名義変更」を読み進めてください。
  • 所有者の欄が、ディーラーや、クレジット会社になっている場合は、「所有権解除」をしなければなりません。(所有権解除をしなければ、名義変更ができません。)

普通自動車の名義変更の流れ

管轄の運輸支局により多少順序が前後することがあります。
必要書類(下欄の「必要書類」参照)を集める。
必要書類を持参し運輸支局へ行く。(ナンバー変更の場合は自動車に乗っていきます)
運輸支局で申請書、手数料納付書等を手にいれ、申請書を作成する。登録印紙の売り場で手数料分の印紙を購入する。
✩ナンバーを変更しない場合・・・自動車税、自動車取得税の申告をする。
★ナンバーを変更する場合・・・・申請用紙一式を提出する。
✩ナンバーを変更しない場合・・・申請用紙一式を提出する。
★ナンバーを変更する場合・・・・新しい車検証の交付を受ける。
✩ナンバーを変更しない場合・・・新しい車検証の交付を受ける。
★ナンバーを変更する場合・・・・自動車税、自動車取得税の申告をする。
ナンバーを変更しない場合は、これで終了です。
ナンバープレートをはずして返納する。
新しいナンバープレートを購入して取り付け、封印場で封印してもらう。
手続きが終わったら、保険会社に連絡し、自賠責保険の名義変更を行いましょう。

普通自動車の名義変更に必要な書類

管轄の運輸支局により多少異なる場合があります。
自動車検査証 原本が必要。有効期限が切れていないこと。
譲渡証明書 譲渡人欄には旧所有者の実印が必要。住所、氏名は印鑑証明書通りに記入。法人の場合は法人の実印(代表者印)を押印。
印鑑証明書 新旧所有者双方必要。発行後3ヶ月以内のものを準備。
委任状 ・新所有者が申請する場合は、旧所有者の実印のある委任状を準備
・旧所有者が申請する場合は、新所有者の実印のある委任状を準備
・第三者が申請する場合は、新旧所有者の実印のある委任状を準備
※法人が委任状を提出する場合は、法人の実印(代表者印)を押印
車庫証明書 新所有者のものが必要。発行後40日以内のものを準備。
※40日ギリギリの場合認められない可能性があるので、車庫証明取得後1ヶ月以内をめどに申請する。
実印 運輸支局へ行く新所有者、又は旧所有者は実印を持参する。
住民票等 旧所有者は、車検証と印鑑証明書の住所、又は氏名が異なる場合以下の書類を準備する。(全て発行後3ヶ月以内のもの)
・住所が異なる場合は住民票(戸籍の附票が必要な場合有(※)
・氏名が異なる場合は、戸籍謄(抄)本
・法人の社名、所在地が異なる場合は会社登記簿謄本等
(※)引越しが多い等で車検証と印鑑証明書の住所が住民票でつながらない場合は「戸籍の附票」を準備
申請書
(OCRシート1号)
運輸支局で購入。赤枠の中は鉛筆で記入。
手数料納付書 運輸支局でもらう。500円の印紙を購入後、所定の位置に貼る。
10 自動車取得税・自動車税申告書 自動車税事務所でもらう。税の納付がなくても、自動車税、自動車取得税双方の申告手続きが必要となる。
新所有者と新使用者が異なる場合は、上記に加え以下の書類が必要です。
1.新使用者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
2.新使用者の委任状(認印可)
3.新使用者の車庫証明書(新所有者でなく新使用者のものを準備)
4.新使用者の住民票(新使用者が法人の場合は、印鑑証明書又は会社登記簿謄本)

普通自動車の名義変更に必要な費用

  • 移転登録手数料・印紙代…500円
  • ナンバーが変わる場合はナンバープレート代 …1,460円(ペイント式普通ナンバー)
※ 希望ナンバー、字光式ナンバーは、上記より高額となります。
  • 自動車取得税
※ ご依頼頂く場合は当事務所より税額をお伝えすることが可能です。
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  • 代表者   行政書士 山 脇 保 巳
  • 事務所名  行政書士 山脇事務所
  • 所在地 愛知県豊明市前後町鎗ヶ名1847
  • TEL     0562-85-3001
  • 営業時間  平日 9:00~20:00
  • 定休日   土日(祝日は営業)
名鉄名古屋本線「前後駅」から徒歩5分
国道1号線沿い
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