トップページ>軽自動車の住所・氏名変更

はじめに
登録を受けている軽自動車の所有者の住所や氏名などに変更があった場合には自動車検査証の記載事項を変更する必要があります。手続きは変更があった日から15日以内に所有者(使用者)の所在地を管轄する軽自動車検査協会で行います。
ナンバーが変わる場合は、自動車からナンバープレートを取り外し持参します。自動車を持ち込む必要はありません。
最初にチェック!
…まず初めに車検証の所有者欄を確認してください。
ナンバーが変わる場合は、自動車からナンバープレートを取り外し持参します。自動車を持ち込む必要はありません。
最初にチェック!
…まず初めに車検証の所有者欄を確認してください。
所有者の欄が、ディーラーや、クレジット会社になっている場合は、ディーラー等に連絡し住所変更をするための委任状を発行してもらいます。(ローンが完済している場合は自分名義に変更する「所有権解除」と住所変更が同時に行えます。)
軽自動車の住所・氏名変更の流れ
管轄の軽自動車検査協会により多少順序が前後することがあります。
1
必要書類(下欄の「必要書類」参照)を集める。

2
必要書類を持参し軽自動車検査協会へ行く。(ナンバー変更の場合はナンバー持参)

3
軽自動車検査協会で申請書を手にいれ、申請書を作成する。

4
✩ナンバーを変更しない場合・・・申請用紙一式を提出する。
★ナンバーを変更する場合・・・・ナンバープレートを返納する。
★ナンバーを変更する場合・・・・ナンバープレートを返納する。

5
✩ナンバーを変更しない場合・・・新しい車検証の交付を受ける。
★ナンバーを変更する場合・・・・申請用紙一式を提出する。
★ナンバーを変更する場合・・・・申請用紙一式を提出する。

6
✩ナンバーを変更しない場合・・・軽自動車税の申告をする。
★ナンバーを変更する場合・・・・新しい車検証の交付を受ける。
★ナンバーを変更する場合・・・・新しい車検証の交付を受ける。
ナンバーを変更しない場合は、これで終了です。

7
軽自動車税の申告をする。

8
新しいナンバープレートを購入する。
・手続きが終わったら、保険会社に連絡し、自賠責保険の名義変更を行いましょう。
・車庫証明が必要な地域の方は、警察署へ届け出ましょう。変更終了後15日以内の届出が必要です。 →軽自動車の車庫証明必要地域
・車庫証明が必要な地域の方は、警察署へ届け出ましょう。変更終了後15日以内の届出が必要です。 →軽自動車の車庫証明必要地域
軽自動車の住所・氏名変更に必要な書類
管轄の軽自動車検査協会により多少異なる場合があります。
1 | 自動車検査証 | 原本が必要。有効期限が切れていないこと。 |
2 | 申請依頼書 | ・第三者が申請する時は、所有者の認印のある申請依頼書を準備 ※委任者が法人の時は、法人の実印(代表者印)を押印 |
3 | 認印 | 申請者本人(所有者)の認印。法人の場合は法人の実印(代表者印) |
4 | 住民票 | 発行後3ヶ月以内のものを準備する。 |
5 | 申請書 (OCRシート軽第1号) |
軽自動車検査協会で購入。赤枠の中は鉛筆で記入。 |
6 | 自動車取得税・自動車税申告書 | 軽自動車検査協会でもらう。税の納付がなくても、軽自動車税の申告手続きが必要となる。 |
所有者と使用者が異なる場合で、使用者の住所や氏名が変更となる場合は上記に加え以下の書類が必要です。
1.所有者が申請する場合は、使用者の申請依頼書(認印可)
2.使用者が申請する場合は、所有者の申請依頼書(認印可)
3.第三者が申請する場合は、所有者と使用者の申請依頼書(認印可)
4.使用者の住民票(所有者については必要ありません)
1.所有者が申請する場合は、使用者の申請依頼書(認印可)
2.使用者が申請する場合は、所有者の申請依頼書(認印可)
3.第三者が申請する場合は、所有者と使用者の申請依頼書(認印可)
4.使用者の住民票(所有者については必要ありません)
※ 所有者のみ住所や氏名が変更し、使用者の方に変更がない場合は「上表」と同じです。
軽自動車の住所・氏名変更に必要な費用
ナンバーが変わる場合はナンバープレート代 …1,470円(ペイント式普通ナンバー)
※ 希望ナンバー、字光式ナンバーは、上記より高額となります。



名義変更の手続き

住所・氏名変更の手続き

車庫証明の手続き

その他の手続き
事務所情報
- 代表者 行政書士 山 脇 保 巳
- 事務所名 行政書士 山脇事務所
- 所在地 愛知県豊明市前後町鎗ヶ名1847
- TEL 0562-85-3001
- 営業時間 平日 9:00~20:00
- 定休日 土日(祝日は営業)
名鉄名古屋本線「前後駅」から徒歩5分
国道1号線沿い
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