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車庫証明の手続き

はじめに

普通自動車(保管場所の位置によっては軽自動車も)を所有するには、保管場所を確保する必要があります。そして、保管場所を管轄する警察署に車庫証明を提出し、そこが車庫として適切であることを証明してもらわなければなりません。また、車庫証明書は、自動車の名義変更や住所・氏名の変更等の際にも必要となります。

軽自動車に関しては、車庫証明が必要な地域と不要な地域に分かれます。必要な地域は概ね都市部となっており、正式には「自動車保管場所届出書」といいます。ただし、普通自動車と違い、自動車の取得、あるいは住所変更の手続き後に届け出ればよく、期限は手続き後15日以内となっています。
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車庫証明流れ

警察署に行き、車庫証明の必要書類(下欄の「必要書類」参照)をもらう。
駐車場の土地建物が他人所有の場合は、大家さん(または管理会社)に行き、「保管場所使用承諾証明書」に記入、押印してもらう。(家族所有の場合は家族に記入押印してもらう。)
自己所有の場合は、「自認書」を作成する。
※「保管場所使用承諾書」に代えて、賃貸借契約書の写し等で代用できる場合もあります。
申請書、駐車場の所在図、配置図を作成する。(下欄の「必要書類」参照)
必要書類一式を持参し、駐車場を管轄する警察署に行き申請手続きをする。
車庫証明の申請後、警察担当者が車庫をチェックします。その時、駐車場に車や物が無いようにしましょう。代車等、申請車両以外の車が駐車場にあるときは、その登録ナンバーを予め所定の場所へ記載しておきます。
警察署の指定した日(申請から概ね1週間以内)に管轄警察署に出向き車庫証明書を受け取りに行く。(軽自動車の場合は、届出当日、又は翌日に受け取り)
車庫証明を受領したら、40日以内に登録手続きをします。ただし、40日ギリギリの場合認められない可能性があるので、車庫証明取得後1ヶ月以内をめどに登録手続きをします。
軽自動車の場合は、車検証交付後に警察署へ車庫の届け出をします。

車庫証明に必要な書類

管轄の警察書により多少異なる場合があります。
自動車保管場所証明申請書(正副2枚) 軽自動車の場合は自動車保管場所届出書(1枚)
保管場所標章交付申請書(正副2枚)
保管場所使用承諾証明書 駐車場が他人所有の場合に、駐車場所有者や管理会社に記入、押印してもらう。(家族所有の場合は家族に記入押印してもらう。)要件を満たした賃貸借契約書も可。
自認書 駐車場が自己単独所有の場合に提出
所在図 自宅と駐車場を含めた周辺地図(略図)。自宅の住所と駐車場の場所が異なる場合は自宅と駐車場を線で結び直線距離を記入。直線距離が2km以上の場合は車庫証明がとれないので要注意。
配置図 保管場所、保管場所の入り口それぞれの寸法、保管場所に接する道路の幅員を記入。大きな駐車場を保管場所とする場合は自動車の保管場所の駐車場番号、名札表示等を記入。
軽自動車の場合は、車庫証明が必要な市についてのみ、車検証の交付後に届け出ます。届出の際は、上表に加え車検証のコピーが必要となります。

車庫証明に必要な費用

普通自動車の場合
・自動車保管場所証明申請手数料…2,200円(愛知県証紙で納付)
・自動車保管場所標章交付手数料… 500円(愛知県証紙で納付)
軽自動車の場合
・自動車保管場所標章交付手数料… 500円(愛知県証紙で納付)
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