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軽自動車の名義変更

はじめに

軽自動車の所有者の名義が変わるときにする登録です。所有者の変更があった日から15日以内に手続きの申請をするように定められています。手続きは新しい所有者の所在地を管轄する軽自動車検査協会です。
ナンバーが変わる場合は、自動車からナンバープレートを取り外し持参します。自動車を持ち込む必要はありません。

最初にチェック!
…まず初めに車検証の所有者欄を確認してください。
  • 所有者の欄が、使用者自身になっていれば、そのまま名義変更が可能です。このままこのページ「軽自動車の名義変更」を読み進めてください。
  • 所有者の欄が、ディーラーや、クレジット会社になっている場合は、「所有権解除」をしなければなりません。(所有権解除をしなければ、名義変更ができません。)

軽自動車の名義変更の流れ

管轄の軽自動車検査協会により多少順序が前後することがあります。
必要書類(下欄の「必要書類」参照)を集める。
必要書類を持参し軽自動車検査協会へ行く。(ナンバー変更の場合はナンバー持参)
軽自動車検査協会で申請書、取得税申告書を手にいれ、申請書を作成する。
✩ナンバーを変更しない場合・・・申請用紙一式を提出する。
★ナンバーを変更する場合・・・・ナンバープレートを返納する。
✩ナンバーを変更しない場合・・・新しい車検証の交付を受ける。
★ナンバーを変更する場合・・・・申請用紙一式を提出する。
✩ナンバーを変更しない場合・・・軽自動車税、自動車取得税の申告をする。
★ナンバーを変更する場合・・・・新しい車検証の交付を受ける。
ナンバーを変更しない場合は、これで終了です。
軽自動車税、自動車取得税の申告をする。
新しいナンバープレートを購入する。
・手続きが終わったら、保険会社に連絡し、自賠責保険の名義変更を行いましょう。
・車庫証明が必要な地域の方は、警察署へ届け出ましょう。名義変更終了後15日以内の届出が必要です。 →軽自動車の車庫証明必要地域

軽自動車の名義変更に必要な書類

管轄の軽自動車検査協会により多少異なる場合があります。
自動車検査証 原本が必要。有効期限が切れていないこと。
申請依頼書 ・新所有者が申請する時は、旧所有者の認印のある申請依頼書を準備
・旧所有者が申請する時は、新所有者の認印のある申請依頼書を準備
・第三者が申請する時は、新旧所有者の認印のある申請依頼書を準備
※法人が申請依頼書を提出する時は、法人の実印(代表者印)を押印
認印 運輸支局へ行く新所有者、又は旧所有者は認印を持参する。
法人の場合は、法人の実印(代表者印)を持参する。
新使用者の住民票 発行後3ヶ月以内のものを準備する。
申請書
(OCRシート軽第1号)
軽自動車検査協会で購入。赤枠の中は鉛筆で記入。
自動車取得税・自動車税申告書 軽自動車検査協会でもらう。税の納付がなくても、軽自動車税、自動車取得税双方の申告手続きが必要となる。
新所有者と新使用者が異なる場合は、上記に加え以下の書類が必要です。
・新使用者の申請依頼書(認印可)

軽自動車の名義変更に必要な費用

  • ナンバーが変わる場合はナンバープレート代 …1,470円(ペイント式普通ナンバー)
※ 希望ナンバー、字光式ナンバーは、上記より高額となります。
  • 自動車取得税
※ ご依頼頂く場合は当事務所より税額をお伝えすることが可能です。
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  • 代表者   行政書士 山 脇 保 巳
  • 事務所名  行政書士 山脇事務所
  • 所在地 愛知県豊明市前後町鎗ヶ名1847
  • TEL     0562-85-3001
  • 営業時間  平日 9:00~20:00
  • 定休日   土日(祝日は営業)
名鉄名古屋本線「前後駅」から徒歩5分
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